労務管理サポート

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雇用関係の複雑化、労働者の権利意識の高まりにより、年々労働問題が多発するようになりました。

こうしたことから、ここ数年の個別労使トラブルも増加の一途をたどっており、厚生労働省の発表によれば、昨年度に総合労働相談コーナー(各都道府県労働局、主要労働基準監督署など全国約300ヵ所に設置)に寄せられた約82万件(前年度比12.3%増)の相談のうち、いわゆる民事上の個別労働紛争に関するものは約16万件(前年度比13.7%増)で過去最高となっており、その相談の内容も多様化しています。

このように、最近の会社経営においては、常に労務管理や雇用に関する問題が発生することを予測してその管理にあたらなければなりません。

労務管理のテーマは広く、採用、労働時間、休憩・休日、退職、解雇、労使関係、福利厚生、雇用形態、いじめ、セクハラなど多方面にわたっています。
そして、中には複雑な問題も多く対応に苦慮されている会社も多いのではないでしょうか。

こうした場合、どこに相談したらよいのか。行政機関の相談窓口はいろいろありますが、気軽に相談できるようなところは意外に少ないのではないでしょうか。

次のような問題を抱えていませんか。

・「サービス残業」について社員が労働基準監督署に駆け込んだ。
・労働基準監督署の調査に入られた。
・解雇したい社員を問題なくやめさせたい。
・試用期間を終えた後の社員の退職
・遅刻した時間分の労働をどうするか。
・残業代を定額制にしたい。
・社員に対して損害賠償を請求したい。
・年次有給休暇を買い上げたい。
・無断欠勤をしている行方不明の社員を解雇したい。
・定年を迎える社員の低賃金での継続雇用
・セクハラの対応に苦慮している。
・解雇した社員が社外労働組合に加入し、その組合から団交を申し込まれた。
・無断欠勤したのを有給休暇だといわれた。
・パート社員と社会保険の加入について

これらの他にもいろいろなトラブルがあります。

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初回のお問い合わせにつきましては、無料にてご相談をお受けします。
ただし、複雑な案件につきましては、あらかじめ協議の上有料とさせていただくことがありますので、ご了承ください。

また、できるだけ早期に回答いたしますが、場合によっては時間をいただくことがあります。


2 個別労働紛争サポート

個別労働紛争とは、事業主と個々の労働者のトラブルのことです。
個々の労働者ということですから、労働組合などの労働者団体は該当しません。

前述したように、最近は労働関係に関する事項について事業主と個々の労働者との間の紛争が増加しております。

事業主と個々の労働者との間でトラブルが発生した場合の最終的な解決方法は、弁護士に依頼し裁判の場で決着を図ることですすが、そのためには多くの時間と多額の費用が必要になります。

そこで、こうした個別労働紛争を効率的に解決するために、個別労働紛争解決促進法が平成13年に施行されたことに伴い、平成15年には社会保険労務士法も改正され、社会保険労務士があっせん代理人として事業主、または労働者の代理人となることができるようになりました。
これからは、これまでの裁判で解決するという選択肢以外の、簡易かつ費用的にも安価な制度としてこの制度が定着してくるものと思われます。

あっせん制度とは、紛争調整委員会の調整委員が、第三者の立場で紛争当事者の間に入り、双方の主張の論点を確認・調整し、紛争当事者の話し合いを促進することにより紛争の円満な解決を図るという制度です。

当事務所では、職場環境の改善や従業員のモラル向上により、個別労働紛争を未然に防止するためのアドバイスを行っております。

また、万一個別労働紛争が発生してしまった場合にも、社会保険労務士として都道府県労務局に置かれる紛争調整委員会のあっせん制度を利用し、問題を解決するためのあっせん代理人をお引き受けします。

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